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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十条 (清潔の保持)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(清潔の保持)

第十条

被保護者に宿泊場所を供与するときは、身体及び生活環境を清潔に保持するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

  1. 被保護者を、一週間に三回以上入浴させること。
  2. 衣類、寝具及び携帯品につき、必要な日光消毒、洗濯、乾燥及び整頓を怠りなく行わせること。
  3. 食器は、使用の都度よく洗い消毒すること。
  4. 調理室又は調理場、食堂及び便所には、必要に応じて殺虫剤又は消毒剤を散布すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、施設の内外にわたり必要な清掃並びに塵芥及び汚物の処理を励行し、施設の衛生の管理に努めること。

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