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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十一条 (健康の管理)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(健康の管理)

第十一条

常に被保護者の健康に留意し、これを維持増進させるように努めなければならない。

2通常の家庭常備薬及び包帯その他の応急手当の材料を備え付けておき、かつ、被保護者が病気になり、又は負傷した場合に速やかに医療機関から診察、治療、入院等の必要な措置を受けられるようにあらかじめ医療機関と協議をするなどの準備を整えておかなければならない。

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