(費用の徴収の制限)
第十八条
被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。
2前項の規定は、第三条第三項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。
被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。
2前項の規定は、第三条第三項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。