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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十八条 (費用の徴収の制限)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(費用の徴収の制限)

第十八条

被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。

2前項の規定は、第三条第三項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。

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