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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十七条 (災害予防の訓練)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(災害予防の訓練)

第十七条

火事、地震その他の非常災害に備えるため、災害予防及び危難防止について具体的計画を立て、職員及び被保護者にこれを周知徹底させるほか、これに基づき定期的に避難その他の必要な訓練を行わなければならない。

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