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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十六条 (感染症発生時の処置)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(感染症発生時の処置)

第十六条

更生保護施設内に感染症その他感染性の疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに医師又は保健所に連絡してその指示を受け、病者に治療を受けさせ、そのまん延を防止し、又は予防を厳にするなど、応急適切な処置を講じなければならない。

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