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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十五条 (金品の給与及び貸与)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(金品の給与及び貸与)

第十五条

保護観察所の長の委託に基づかないで被保護者に金品を給与し、又は貸与するときは、その改善更生を保護する立場から、その使途及び弁済の見込み並びに処遇の公平及び当該被保護者の自助の精神に対する影響を考慮しなければならない。

2保護観察所の長の委託に基づき、又は基づかないで被保護者に金品を給与し、又は貸与するときは、当該被保護者から受領証又は借用証を受け取るものとする。

3貸与した金品の返還を受けたときは、それを証する書面を交付しなければならない。

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