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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十四条 (金品の保管)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(金品の保管)

第十四条

被保護者からその所有する金品の保管の依頼を受ける場合には、当該被保護者に立ち会わせてその種類及び数量を明らかにし、当該被保護者に保管証を交付しなければならない。

2被保護者から現金又は有価証券の保管の依頼を受け、これを預金し、又は信託するときは、当該被保護者の名義で行い、その通帳等を保管するものとする。

3前二項の規定により保管した金品は、被保護者の申出があったときは、理由を確かめて当該被保護者に返還するものとする。

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