(作業及び作業賃金) 第十三条 更生保護施設において職業訓練その他の作業に従事させた被保護者に支払う賃金については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗