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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十三条 (作業及び作業賃金)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(作業及び作業賃金)

第十三条

更生保護施設において職業訓練その他の作業に従事させた被保護者に支払う賃金については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に従わなければならない。

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