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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十九条 (施設の合目的性)
平成十四年法務省令第三十七号
府省令
(施設の合目的性)
第十九条
更生保護施設の規模及び構造は、その事業の内容に応じて、その目的が円滑に達成されるため適当なものでなければならない。
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