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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十条 (事務室及び相談室)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(事務室及び相談室)

第二十条

更生保護施設には、被保護者の保護に関する事務に専用する事務室及び被保護者を着席させてその相談に応ずることのできる専用の相談室を設けなければならない。

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