(合併登記の届出)
第二十一条
更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一当該登記をしたことを証する登記事項証明書
- 二合併の時の様式第二号による財産目録
- 三前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券(合併後存続する更生保護法人が引き続き所有するものを除く。)の取得を証する書類
更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。