条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法施行規則 第二十一条 (合併登記の届出)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(合併登記の届出)

第二十一条

更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該登記をしたことを証する登記事項証明書
  2. 合併の時の様式第二号による財産目録
  3. 前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券(合併後存続する更生保護法人が引き続き所有するものを除く。)の取得を証する書類

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法施行規則第二十一条(合併登記の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(合併の場合の財産目録等の備付け等) 更生保護事業法施行規則 目次 第二十二条(宿泊型保護事業の認可申請) →