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更生保護事業法 第三十九条 (合併の時期)

平成七年法律第八十六号法律
(合併の時期)

第三十九条

更生保護法人の合併は、合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。

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