(合併の効果)
第三十八条
合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立した更生保護法人は、合併によって消滅した更生保護法人の権利義務(当該更生保護法人がその営む事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立した更生保護法人は、合併によって消滅した更生保護法人の権利義務(当該更生保護法人がその営む事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。