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更生保護事業法 第三十七条

平成七年法律第八十六号法律

第三十七条

合併により更生保護法人を設立する場合においては、定款の作成その他更生保護法人の設立に関する事務は、それぞれの更生保護法人において選任した者が共同して行わなければならない。

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