(合併の場合の財産目録等の備付け等)
第二十条
法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各更生保護法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。
2前項の財産目録は、様式第二号により作成するものとする。
法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各更生保護法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。
2前項の財産目録は、様式第二号により作成するものとする。