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更生保護事業法 第九条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成七年法律第八十六号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第九条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、更生保護法人について準用する。

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