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更生保護事業法 第八条 (登記)

平成七年法律第八十六号法律
(登記)

第八条

更生保護法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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