条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法 第六十三条

平成七年法律第八十六号法律

第六十三条

削除

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法第六十三条について教えてください」と聞く
← 第六十二条(地方更生保護委員会への委任) 更生保護事業法 目次 第六十四条(省令への委任) →