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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第一条 (趣旨)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(趣旨)

第一条

更生保護事業法(以下「法」という。)第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、この省令の定めるところによる。

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