(事業遅延の届出) 第九条 更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗