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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第九条 (事業遅延の届出)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(事業遅延の届出)

第九条

更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

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