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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則
› 第十四条
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第十四条 (概算払)
平成十八年法務省令第四十八号
府省令
(概算払)
第十四条
法務大臣は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
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