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地方税法施行令 第四十九条の十六 (法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

第四十九条の十六

第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。

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