条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十条 (法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)

第五十条

第三百四十八条第二項第十一号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十条(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の十六(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産) 地方税法施行令 目次 第五十条の二(法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産) →