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地方税法施行規則 第十条の七の四 (政令第五十条の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十条の施設)

第十条の七の四

政令第五十条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

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