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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十一条 (身分を証する書類の携行)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(身分を証する書類の携行)

第十一条

指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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