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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十二条 (障害児相談支援給付費の額等の受領)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(障害児相談支援給付費の額等の受領)

第十二条

指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第二十四条の二十六第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2指定障害児相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、障害児相談支援対象保護者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を障害児相談支援対象保護者から受けることができる。

3指定障害児相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った障害児相談支援対象保護者に対し交付しなければならない。

4指定障害児相談支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、障害児相談支援対象保護者に対し、その額について説明を行い、障害児相談支援対象保護者の同意を得なければならない。

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