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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十三条 (利用者負担額に係る管理)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(利用者負担額に係る管理)

第十三条

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対象保護者に係る障害児が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支援につき法第二十一条の五の三第二項第二号に掲げる額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。

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