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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十四条 (障害児相談支援給付費の額に係る通知等)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(障害児相談支援給付費の額に係る通知等)

第十四条

指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領により指定障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給を受けた場合は、障害児相談支援対象保護者に対し、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児相談支援給付費の額を通知しなければならない。

2指定障害児相談支援事業者は、第十二条第一項の法定代理受領を行わない指定障害児相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を障害児相談支援対象保護者に対して交付しなければならない。

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