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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十条 (通所給付決定の申請に係る援助)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(通所給付決定の申請に係る援助)

第十条

指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う通所給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。

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