条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第九条 (受給資格の確認)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(受給資格の確認)

第九条

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第九条(受給資格の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(サービス提供困難時の対応) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第十条(通所給付決定の申請に係る援助) →