(受給資格の確認)
第九条
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。