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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十六条 (指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止)

平成二十四年厚生労働省令第二十九号府省令
(指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止)

第二十六条

指定障害児相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業所の管理者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、障害児等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、障害児に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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