条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百三十九条 (実費弁償の申請手続)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(実費弁償の申請手続)

第百三十九条

第百三条第十一項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百三十九条(実費弁償の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十八条(実費弁償の基準) 自衛隊法施行令 目次 第百四十条(災害救助法施行令の準用) →