条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百三十八条 (実費弁償の基準)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(実費弁償の基準)

第百三十八条

第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第百三十条第一号及び第二号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
  2. 前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
  3. 医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
  4. 前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
  5. 第百三十条第三号から第八号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百三十八条(実費弁償の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条(物資の収用等による損失の補償の申請手続) 自衛隊法施行令 目次 第百三十九条(実費弁償の申請手続) →