(実費弁償の基準)
第百三十八条
法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
- 三医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
- 四前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
- 五第百三十条第三号から第八号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。