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自衛隊法施行令 第百三十条 (医療等に従事する者の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(医療等に従事する者の範囲)

第百三十条

第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

  1. 医師、歯科医師又は薬剤師
  2. 看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師
  3. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設業者
  4. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社を除く。)
  5. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者
  6. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業者
  7. 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定による港湾運送事業者
  8. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定による本邦航空運送事業者

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