(管理する施設の範囲) 第百二十九条 法第百三条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一自動車整備工場二造船所(ドック又は引揚船台に限る。)三港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。)四航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。)五自動車、船舶又は航空機に給油するための施設 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗