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自衛隊法 第十三条 (部隊の長)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(部隊の長)

第十三条

陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

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(その他の経過措置)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

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