条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法 第三十六条 (安定度試験)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(安定度試験)

第三十六条

火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、災害の防止のため必要があると認めるときは、火薬類の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法第三十六条(安定度試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(定期自主検査) 火薬類取締法 目次 第三十七条(不良火薬類の措置) →