(安定度試験を実施すべき火薬類の期間)
第五十七条
法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬にあっては、製造後一年とする。
2前項の火薬又は爆薬であって、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を経過したものとみなす。
法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬にあっては、製造後一年とする。
2前項の火薬又は爆薬であって、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を経過したものとみなす。