(取扱保安責任者の職務)
第七十条の四
法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
- 一火薬庫の構造、位置又は設備が法第十二条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
- 二
- 三火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。
- 四定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
- 五火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。
- 六帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
- 七
- 八取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。