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火薬類取締法施行規則 第七十条の四 (取扱保安責任者の職務)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(取扱保安責任者の職務)

第七十条の四

第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。

  1. 火薬庫の構造、位置又は設備が法第十二条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
  2. 火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第十一条第二項又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。この場合において、法第十一条第二項及び第十二条第三項の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
  3. 火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。
  4. 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
  5. 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。
  6. 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
  7. 前各号に掲げることのほか、法第三十六条第三十七条及び第四十条の規定に適合するよう監督すること。
  8. 取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。

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