第七十条の五 法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。一火薬類の消費が法第二十六条の技術上の基準に適合するように監督すること。この場合において、法第二十六条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。二保安教育の実施状況を監督すること。三帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。四取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。 e-Gov法令検索で第七十条の五を開く ↗