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火薬類取締法施行規則 第七十条の五

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令

第七十条の五

第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。

  1. 火薬類の消費が法第二十六条の技術上の基準に適合するように監督すること。この場合において、法第二十六条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
  2. 保安教育の実施状況を監督すること。
  3. 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
  4. 取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。

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