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火薬類取締法 第四十五条の三 (火薬類取締官)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(火薬類取締官)

第四十五条の三

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。

2火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

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