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火薬類取締法施行規則 第四十三条 (指定完成検査機関の完成検査の報告)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定完成検査機関の完成検査の報告)

第四十三条

第十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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