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火薬類取締法施行規則 第七条 (製造施設等変更の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(製造施設等変更の許可申請)

第七条

第十条第一項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

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