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火薬類取締法施行規則 第十三条 (火薬庫の新設又は変更の許可の申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)

第十三条

第十二条第一項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

2前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。

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