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火薬類取締法 第三十三条 (保安責任者の代理者)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(保安責任者の代理者)

第三十三条

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し、製造保安責任者又は取扱保安責任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

2製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。

3第一項の代理者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを製造保安責任者又は取扱保安責任者とみなす。

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