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火薬類取締法 第六十二条 (両罰規定)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(両罰規定)

第六十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条第五十九条第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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