(帳簿) 第五十六条の五 法第四十一条第一項の規定による法第三十条第二項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。2法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から一年とする。 e-Gov法令検索で第五十六条の五を開く ↗