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火薬類取締法施行規則 第五十六条の五 (帳簿)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(帳簿)

第五十六条の五

第四十一条第一項の規定による法第三十条第二項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。

2第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から一年とする。

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