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火薬類取締法施行規則 第五十六条の四 (煙火の消費)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(煙火の消費)

第五十六条の四

消費場所において煙火を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
  2. 煙火は、使用前に吸湿、導火線の損傷その他異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該煙火を使用しないこと。
  3. 前号の検査により使用に適さないと判断された煙火は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた煙火置場(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。
  4. 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。
  5. 煙火が爆発又は燃焼しているときは、打揚火薬の計量をしないこと。
  6. 煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること。
  7. 煙火を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。

2消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

3前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。

  1. 煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所及び火気を取り扱う場所に対し、二十メートル以上の距離をとること。ただし、船上で煙火を消費する場合その他やむを得ずこの距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように措置を講ずること。
  2. 煙火置場は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
  3. 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。
  4. 煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
  5. 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。

4煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること。
  2. 煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。
  3. 打揚筒の設置場所に携行する煙火の数量は、当該打揚げに必要な数量を超えないこと。
  4. 煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをすること。
  5. 打揚筒は、風向を考慮して上方その他の安全な方向に向け、かつ、打揚げの際の衝撃により当該打揚筒の方向が変化しないように確実に固定すること。
  6. 打揚筒の使用中は、必要に応じてその内部を掃除すること。
  7. 消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から二十メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。ただし、当該仕掛煙火から二十メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。
  8. 上空に打ち揚げ開かせる煙火は、通路、人の集合する場所、建物等に対して二十メートル以上の安全な高さで開かせること。
  9. 煙火を打揚筒内に入れるときは、紐等を用いて静かに降下させること。ただし、連発打揚げをする場合には、この限りでない。
  10. 煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
  11. 十一
    直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が二十メートル以上となるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物(以下この号及び第十四号において「飛散物」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。
    2. 直径二十四センチメートルを超え直径三十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合又は直径三十センチメートルを超え直径六十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が十メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。
    3. 直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物に対する安全対策を講ずるとき。
  12. 十二
    直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、電気又は導火線により点火すること。ただし、前号イの場合は、この限りでない。
  13. 十三
    第十一号イの場合(直径三センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合を除く。)には、当該打揚げに使用する打揚筒は、他の打揚げに従事している者に係る打揚筒に対して二メートル以上の距離をとること。
  14. 十四
    第十一号ロの場合には、当該打揚げに使用する打揚筒は、軽量の飛散物となるような材質のものをできるだけ使用すること。
  15. 十五
    点火後、煙火が打ち揚がらない場合には、次の規定を守ること。
    1. 打揚筒内をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離れること。
    2. 十分な時間が経過した後に、打揚筒内に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚がらない措置を講じ、煙火を取り出すこと。
  16. 十六
    不発の煙火がある場合には、すみやかに回収して水に浸す等の適切な措置を講ずること。

5煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。
  2. 点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。
  3. 落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
  4. 漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。
  5. 電気点火器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
  6. 点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
  7. 点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。
  8. 電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講ずること。
  9. 点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。
  10. 電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。
  11. 十一
    点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。
  12. 十二
    点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。

6手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 手筒煙火の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。
  2. 手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。
  3. 手筒煙火の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。
  4. 火の粉が十分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。
  5. 手筒煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
  6. 手筒煙火に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。

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