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火薬類取締法施行規則 第五十六条の三の三 (発信器の消費)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(発信器の消費)

第五十六条の三の三

消費場所において発信器及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、第五十一条第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 発信器等を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
  2. 発信器等は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該発信器等を使用しないこと。
  3. 前号の検査により使用に適さないと判断された発信器等は、その旨を明記した上で、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
  4. 動物に取り付けた発信器の位置を常に確認すること。
  5. 発信器の点火は、当該発信器に用いられる電池の残量に十分な余裕を確保しつつ行うこと。
  6. 発信器等には、それを所有する者の電話番号その他の連絡先を記載すること。
  7. 発信器等の消費、在庫等の数量を把握すること。
  8. 動物に取り付けた発信器が点火後発火しないときは、速やかに当該発信器を回収し、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
  9. 発信器を点火するときは、住居が集中している地域及び広場、駅その他の多数の者の集合する場所を避け、安全な場所で行うこと。

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