条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第二十二条 (火薬庫構造等の技術上の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(火薬庫構造等の技術上の基準)

第二十二条

第十二条第三項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第三十二条までに定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第二十二条(火薬庫構造等の技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(貯蔵上の取扱い) 火薬類取締法施行規則 目次 第二十三条(保安距離) →